「海外FXにかかる税金の計算方法が知りたい」「海外FXの利益が出た時の確定申告の流れが知りたい」という人に向けて、本記事では海外FXにかかる税金の計算方法を解説します。
確定申告が不要なケースについても解説するので最後まで読み進めてください。
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目次
海外FX取引にかかる税金の種類
FX取引にかかる税金は所得税と住民税の二つです。
まず、所得税について解説します。FX取引による利益は「雑所得」として計上され、その利益に対して課税されるのが所得税です。雑所得とは、給与所得や事業所得などの他の所得区分に該当しない所得のことを指します。
海外FXの場合は、所得の金額によって段階的税額が変わる累進税率となっています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
次に、住民税です。住民税は都道府県税と市町村税の合計として課税されます。FXの利益に対する住民税の税率は一律10%です。
また、FX取引で損失を出した場合、その損失は雑所得の範囲内でのみ他の雑所得との損益通算や繰越控除が可能となります。これによって、翌年以降のFX利益から損失分を控除して、税金の負担を軽減することができます。
海外FX取引でいくら稼いだら税金がかかるの?
海外FX取引での利益は「雑所得」として扱われます。
日本の税制において、雑所得としての収入がある場合、その年の合計雑所得が20万円以下であれば、その雑所得に税金は発生しません。つまり、海外FX取引で年間の利益が20万円を超えた場合に初めて、所得税と住民税が課税されることとなります。
また、雑所得に関しては、経費を計上することもできます。経費控除を行うことで、支払う税金を減らすことができるので、できるだけ税金を支払いたくない人は経費計上を行いましょう。
海外FX取引の税金の計算方法
FX取引の税金の計算をするために、まず全ての取引での利益と損失を算出しましょう。その後、全取引の損益を合計して年間の総損益を計算します。
次に、FX取引にかかった経費を考慮に入れます。取引に関連した手数料やスワップポイントなどの経費を、年間の総損益から差し引くことで、課税対象の損益を計算することができます。
最後にこの課税対象の損益に対して税率を適用します。
海外FXの場合は、所得の金額によって段階的税額が変わる累進税率となっています。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
また、所得税以外にも住民税が一律10%かかります。
海外FX取引で確定申告が必要なケース
海外FX取引で確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- 年間所得が20万円を超えた時(給与所得者)
- 年間所得が48万円を超えた時(非給与所得者)
それぞれについて解説します。
年間所得が20万円を超えた時(給与所得者)
海外FX取引での所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
年間所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要がありませんが、20万円を超えた場合は、次の年3月15日までに確定申告をしなければなりません。
年間所得が48万円を超えた時(非給与所得者)
自営業・専業主婦・無職などの非給与所得者は、海外FX取引での所得が年間48万円を超えると、確定申告が必要です。
年間所得が48万円未満の場合は確定申告は不要ですが、1円でも利益が出ていれば住民税の申告が必要です。
海外FX取引で確定申告が不要なケース
FX取引の利益は日本の税法上、「雑所得」として取り扱われます。確定申告が不要となるケースは、年間の雑所得の合計が20万円以下の場合です。
この金額を超えない限り、確定申告を行う必要はありません。これはFX取引の利益だけでなく、その他の雑所得も合わせた合計額が20万円以下の場合のみに適応されます。
FX取引以外に他の雑所得もある場合には、合計所得が20万円を超えると確定申告が必要なので注意してください。
海外FXの税金計算時の注意点
海外FXの税金計算時の注意点は以下の通りです。
- 過去の損失を繰越できない
- 国内FXの損益と相殺できない
それぞれについて解説します。
過去の損失を繰越できない
海外FX取引においては、過去の損失を繰越して現在の利益から差し引くことが認められていません。
つまり、海外FXの場合は1年間の利益・損失はその年度内でのみ計算され、それぞれの年度で確定申告を行う際には前の年度の結果を考慮することができません。
過去の損失を繰り越したいと考えているなら国内FX会社を利用するようにしてください。
国内FXの損益と相殺できない
海外FXと国内FXは、税務上別々の所得として扱われます。そのため、海外FXでの利益や損失と国内FXでの利益や損失を相殺して計算することは認められていません。
例えば、海外FXで100万円の利益を上げ、それとは別に国内FXで50万円の損失を出していたとします。このような場合に損益を相殺して50万円の利益として計算することはできないということです。
国内FXと海外FXの両方でFX取引をしている場合には、それぞれ個別に利益・損失を計算して確定申告を行う必要があります。
FXの税金に関するよくある質問
FXの税金に関するよくある質問について解説します。
- FXの利益はいくらまでなら税金がかからない?
- FXで1000万円の利益が出た時の税金はいくらですか?
- FXの税金はいくらから会社にばれる?
それぞれ解説します。
FXの利益はいくらまでなら税金がかからない?
FXの取引における利益は「雑所得」として扱われます。日本では、雑所得の収入が年間20万円以下の場合、確定申告の義務はありません。
つまり、FXでの年間の利益が20万円以下であれば、税金を支払う必要はありません。
しかし、21万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要です。
注意点として、FXの利益が20万円以下でも他の雑所得がある場合には確定申告が必要です。
国内FXで1000万円の利益が出た時の税金はいくらですか?
国内FXの取引での利益には分離課税が適用され、一律20%の税率で課税されます。
したがって、FXで1000万円の利益が出た場合、税金は200万円(1000万円の20%)となります。
税金の内訳は所得税が150万円(1000万円の15%)と住民税が50万円(1000万円の5%)となります。
FXの税金はいくらから会社にばれる?
FX取引の利益が会社に通知されるという仕組みは存在しません。
そのため会社にバレることは基本的にありません。しかし、住民税の納付を特別徴収にしていると会社のお給料以外の収入があることが会社にバレてしまうので、バレたくない人は住民税の納付を普通徴収にしましょう。
海外FX取引の税金の計算方法まとめ
本記事では海外FXにかかる税金の計算方法を解説しました。
海外FX取引で確定申告が必要なケースは以下の通りです。
- 年間所得が20万円を超えた時(給与所得者)
- 年間所得が48万円を超えた時(非給与所得者)
利益が一定金額を超えた場合にはきちんと確定申告を行いましょう。
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