「FX取引で思ったより利益が出たので節税したい」「FXで経費に計上できるものって何がある?」など節税に関する疑問を抱いている人もいるでしょう。
本記事では、FX取引にかかる税金の種類からFXでできる節税対策、FXで経費に計上できるものを解説します。
支払う税金をできるだけ少なくしたいと考えている人は最後まで読み進めてくださいね。
FX取引にかかる税金とは?
FX取引にかかる税金は所得税と住民税の二つです。
まず、所得税について解説します。FX取引による利益は「雑所得」として計上され、その利益に対して課税されるのが所得税です。雑所得とは、給与所得や事業所得などの他の所得区分に該当しない所得のことを指します。FXの利益にかかる所得税の税率は一律15%です。
次に、住民税です。住民税は都道府県税と市町村税の合計として課税されます。FXの利益に対する住民税の税率は一律5%です。住民税は、所得の金額やその年の住んでいる自治体によって金額が異なることがあります。
この二つの税金を合わせると、FX取引の利益に対する税金の合計税率は20%となります。
また、FX取引で損失を出した場合、その損失は雑所得の範囲内でのみ他の雑所得との損益通算や繰越控除が可能となります。これによって、翌年以降のFX利益から損失分を控除して、税金の負担を軽減することができます。
FXでできる節税対策
FXでできる節税対策は以下の通りです。
- 必要経費を計上する
- iDeCoに加入する
- ふるさと納税を行う
- 損失が出た場合でも確定申告を行う
それぞれについて解説します。
必要経費を計上する
FX取引に関連する経費は、税金を計算するときに所得から差し引くことができます。
必要経費を計上することで、実際の課税所得が減少するため、結果として支払う税金を軽減することができます。
例えば、取引ツールやソフトウェアの購入、書籍やセミナーの参加費、取引手数料など、FX取引に必要な経費を計上することができます。
確定申告時に経費計上を行う必要がありますので、年間を通じて支出した経費のレシートや領収書をしっかり保存しておくようにしましょう。
iDeCoに加入する
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、所得税の軽減や控除のメリットがある制度です。FX取引で得た利益をiDeCoに積み立てることで、その分の所得が非課税となります。
また、iDeCoの資産は、原則として60歳まで引き出せませんが、その間の運用収益も非課税となります。
iDeCoへ加入することで、FX取引の利益に対する税負担を軽減することができるので、所得税を節税したい人はiDeCoへ加入するようにしてください。
ふるさと納税を行う
ふるさと納税は、寄付を行った地域から返礼品がもらえる納税ですが、寄付額の一部は所得税や住民税から控除されるというメリットがあります。
そのため、FX取引での利益を計算してふるさと納税を行うことで税金の負担を軽減することができます。
ただし、控除限度額が定められているため、この限度額を超える分の寄付は控除の対象とならないところは注意が必要です。
損失が出た場合でも確定申告を行う
FX取引で損失を出した場合、確定申告を行うことでその損失を他の先物取引に関連する雑所得で得られた利益と損益通算が可能です。
さらに、損失が通算できない場合や通算後も損失が残る場合は、翌年以降の3年間にわたって繰越控除を行うことができます。
損失が出た場合でも確定申告を行うことが大切です。
FXで経費に計上できるもの
FXで経費に計上できるものは以下の通りです。
- 取引手数料
- FX取引ソフトの購入代金
- FXに関するセミナーや研修の参加費用
- FXに関する書籍の購入費用
- パソコンやスマホの購入費用
- インターネット通信費用
それぞれについて解説します。
取引手数料
FX取引を行う際に、取引所やブローカーが提供するサービスに対して発生する費用が取引手数料です。
この手数料は、直接的に取引活動に関連して発生する経費のため、経費として計上することが認められています。
この経費を計上することで、取引によって得られた所得から取引手数料を差し引くことができ、結果として課税所得を減少させることが可能です。
FX取引ソフトの購入代金
FX取引を行うための専用のソフトウェアやツールも経費として計上することができます。
この経費を計上することで、取引によって得られた所得から取引手数料を差し引くことができ、結果として課税所得を減少させることが可能です。
FXに関するセミナーや研修の参加費用
FX取引の知識や技術を向上させるために参加するセミナーや研修の参加費用も、経費として計上することが認められています。
この経費を計上することで、取引によって得られた所得から取引手数料を差し引くことができ、結果として課税所得を減少させることが可能です。
FXに関する書籍の購入費用
FX取引に関する書籍や参考資料の購入費用も、取引活動に関連する経費として計上することが認められています。
このような購入費用は、FX取引の知識や技術の向上に役立つため、税務上の経費として認められるのです。
パソコンやスマホの購入費用
FX取引を行うためのパソコンやスマホの購入費用は、部分的に経費として計上することができます。
ただし、購入したIT機器を取引以外の目的でも使用する場合は、取引に使用する割合に応じて経費を計上する必要があります。
インターネット通信費用
FX取引を行うためには、インターネット接続が必要です。
そのため、FX取引をするために必要な通信費用も経費として計上することが認められています。
ただし、インターネットを取引以外の目的でも使用する場合は、取引に使用する割合に応じて経費を計上する必要があるので注意してください。
FXの税金に関するよくある質問
FXの税金に関するよくある質問について解説します。
- FXの利益はいくらまでなら税金がかからない?
- FXで1000万円の利益が出た時の税金はいくらですか?
- FXの税金はいくらから会社にばれる?
それぞれ解説します。
FXの利益はいくらまでなら税金がかからない?
FXの取引における利益は「雑所得」として扱われます。日本では、雑所得の収入が年間20万円以下の場合、確定申告の義務はありません。
つまり、FXでの年間の利益が20万円以下であれば、税金を支払う必要はありません。
しかし、21万円以上の利益が出た場合は確定申告が必要です。
注意点として、FXの利益が20万円以下でも他の雑所得がある場合には確定申告が必要です。
FXで1000万円の利益が出た時の税金はいくらですか?
FXの取引での利益には分離課税が適用され、一律20%の税率で課税されます。
したがって、FXで1000万円の利益が出た場合、税金は200万円(1000万円の20%)となります。
税金の内訳は所得税が150万円(1000万円の15%)と住民税が50万円(1000万円の5%)となります。
FXの税金はいくらから会社にばれる?
FX取引の利益が会社に通知されるという仕組みは存在しません。
そのため会社にバレることは基本的にありません。しかし、住民税の納付を特別徴収にしていると会社のお給料以外の収入があることが会社にバレてしまうので、バレたくない人は住民税の納付を普通徴収にしましょう。
FX取引でできる節税対策まとめ
本記事では、FX取引にかかる税金の種類からFXでできる節税対策、FXで経費に計上できるものを解説しました。